「立憲主義を」わかっていないのは立憲民主党という恥ずかしい話し。

サヨクは自分達の都合よく「言葉の意味」を変えて使う。

立憲民主党の枝野氏が自分のことを「保守」と言ったり、選挙で選ばれた政権に対して「民主主義」に反すると言ってみたりと使い方を間違えているのか、知らないのか、都合よく「言葉の意味」を変えて使う。

 集団的自衛権の反対論は様々で「外国の戦争に巻き込まれる」「徴兵制の復活で若者が減る」といった説得力のない反対論が通用するわけがない。

そこで、サヨクが考えたものが、「安倍政権の憲法解釈の変更は立憲主義に抵触する」という理屈。

もっとひどいのになると「解釈変更するなら堂々と憲法改正」というサヨク。憲法改正を阻んできたものが堂々と言っているのだから具合がわるい。

 憲法は国の基本的原理のみを書いているので、現実的に適用する際にはその時代に応じて解釈していかなければいけない。だから「憲法解釈」というものがある。憲法の運用を憲法に即して解釈変更することは憲法を逸脱したことにはならず、自衛権の行使については、憲法には明確に規定していないので解釈を変更しても問題にはならない。

 もしも、政府による解釈変更が憲法に抵触しているとするならば、違憲か合憲かの判断は三権分立なので司法がするべきことです。このことが立憲主義というものです。

立憲民主党は、「立憲主義」と「法の支配」を同一視し「立憲主義」とは、近代憲法の原理である基本的人権保障の普遍性を守るものであって、破ることのできない普遍原理。すなわち、憲法を超えるものはないと主張し、立憲主義を憲法至上主義と勘違いしています。

立憲主義とは絶対君主制の環境の中で出てきた主義で、コモン・ローと呼ばれる不文の慣習に基づき権力の行使を行なわせる原理として出てきたもので「国王といえども神と法の下にある」というヘンリー・ブラクトンの考え方が基礎になっているものです。

もともと日本国憲法は「神と法の下」に置かれた憲法ではなく、米国の進駐目的をスムーズに行うための暫定憲法です。しかし、サンフランシスコ条約で無効になるはずだったものを、経済的に脆弱だった日本が朝鮮戦争に巻き込まれることを避けるために吉田茂が延長してしまい現在に至っているだけです。

「憲法とは権力を抑制するもの」という矛盾

 そもそも憲法は誰が作ったのかというと「主権者」で、憲法を作ったものが本当の「主権者」です。

国民主権とは、国民が主権者ですので、国民が憲法を作ったということ。そして、主権者の最大の仕事は、その国の秩序維持であり、国民の生命・財産の安全確保にある。そうすると、主権者は、国民の生命、財産を守るために憲法秩序を超えることができるということです。そのために、憲法改正や解釈の手直しをはかるのは当然であり、それこそが主権の発動というものです。

 だから、知識人だけではなく、立法府に属する国会議員までが、解釈変更は立憲主義に反するなどというのは、立法府の議員の自覚に欠けるということなんです。

 憲法とは「国体」であり、国を「組み立てる」ということ。では、どう組み立てるのかといえば、その国の歴史的に形成された様々な慣習的ルール(しきたりや、歴史的ルール)を憲法(国体)の基礎におき、これを「法の支配」とする。国民はみずから、その国の歴史的成り立ちとルールを自覚し、それに従うというのが、本当の立憲主義です。

戦後憲法は主権者である国民の手で作ったのではなく、GHQの作った憲法であるので、戦後憲法そのものが立憲主義になっていないと言えます。

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